新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言等について
【観光庁より情報提供がありましたので会員の皆様にお知らせいたします】
新型コロナウィルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
同対策本部にて改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は4月7日から5月6日までの1ヶ月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都道府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。
【別添1】第27回新型コロナウイルス感染症対策本部 内閣総理大臣発言
【別添2】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(政府 対策 本部長 公示)
【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日決定)
https://corona.go.jp/
投稿日|2020.04.10 会員向け情報