朝市に出店してみませんか?
年間を通して朝市に出店する人を募集しています。
市場名、開設日時等
上越市大町3丁目 (高田) | 毎月2、7、12、17、22、27日 | 午前8時頃~11時30分頃 | |
上越市中央2丁目、3丁目 (直江津) | 毎月3、8、13、18、23、28日 | 午前8時頃~11時30分頃 | |
上越市大町4丁目 (高田) | 毎月4、9、14、19、24、29日 | 午前8時頃~11時30分頃 | |
上越市柿崎区第3区、4区 (柿崎区) | 毎月1、11、21日 | 午前8時頃~11時30分頃 |
出店条件
以下のすべての基準を満たしている人
1 上越市、妙高市、糸魚川市に在住していること。
2 市場の秩序や関係法規を遵守する人であること。
3 反社会的勢力(暴力団等)に関係していないこと。
※出店許可後であっても、上記出店条件を満たしていないことが分かったときや、出店権利を譲渡または転貸したとき、市場の秩序を守らないときは、出店許可を取り消す場合があります。
販売できるもの
食品、日常生活用品など
出店形態
・常時出店(年間を通して出店) ※年度の途中からでも出店できます。
・臨時出店(月に数回臨時的に出店)
出店手数料
※下表の金額は1市場あたりの1小間(幅2.0m×奥行き1.5m)の金額です。
1回あたり80円 | 許可期間分を事前納付 | |
1回あたり120円 | 出店ごとに当日納付 |
(例1)4月1日から翌年3月31日まで常時出店する場合、80円×月6回×12か月=5,760円を事前納付
(例2)6月1日から翌年3月31日まで常時出店する場合、80円×月6回×10か月=4,800円を事前納付
※柿崎区一の日市の出店手数料は、1小間あたり常時出店70円/1回、臨時出店400円/1回です。
出店手続き
食品営業許可 | 上越保険所生活衛生課(025-524-6135)へ相談 | 上越保険所生活衛生課 出店希望者 | ||
食品衛生法や食品衛生条例に規定する食品営業許可が必要な場合は、許可を受けた上でNo.2へ | ||||
出店条件、出店内容等の確認 | 「【反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書】【191KB】」を市役所観光振興課へ提出 | 出店希望者 | ||
出店内容等を確認し、警察へ暴力団との関係の有無を照会 →警察からの回答後、該当しない場合No.3へ | 市 | |||
出店場所の調整 | 上越朝市組合(※1)と現地で出店場所の調整、ルールや注意事項等の説明 | 上越朝市組合 出店希望者 | ||
出店許可申請書の提出、出店手数料の納入 | 常時出店の場合 | 出店初日に常時出店許可申請書(※2)を記入し、常設露店市場管理受託者(※3)へ出店手数料と併せて提出 | 出店希望者 常設露店市場管理受託者 | |
臨時出店の場合 | 出店毎に臨時出店許可申請書(※4)を記入し、常設露店市場管理受託者(※3)へ出店手数料と併せて提出 |
(※1)市と上越朝市組合は、出店場所の調整や、出店者との連絡調整、交通規制対応等の業務の委託協定を締結しています。
(※2)常時出店許可申請書は、No.1の警察からの回答後、市から出店希望者へお渡しいたします。
(※3)常設露店市場管理受託者は、市が出店料の徴収を委託している団体で、市場開設日に各出店者を訪問し、出店料を徴収しています。
(※4)臨時出店許可申請書は、常設露店市場管理受託者が、市場開設日に各出店者を訪問し、出店料を徴収する際にお渡しします。