「緊急事態宣言区域の変更に伴うイベント開催制限について」

観光庁より3月1日以降、当面4月末までの催物開催及び緊急事態宣言解除後の取り扱いについて、当協会に、情報提供がありましたので会員の皆様にお知らせします。

詳細については下記のページをご覧ください。
【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について-1

投稿日|2021.03.04 会員向け情報